申し込みから土地の引き渡しまでの流れ
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①申込受付(先着順)
公社所定の申込書にご希望の区画番号と住所・氏名・年齢など必要事項を記入の上、受付場所および受付時間に申し込みください。郵送による受付は行いませんので受付場所でご記入いただくか、あらかじめ記入の上ご持参ください。
《必要なもの》
認印 -
②購入者の決定
購入者の決定は、受付場所にて購入申込書が受理された時点により先着順です。
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③重要事項説明
土地売買契約締結前に団地についてのご了解事項や契約書の内容および土地取引に関する重要事項等をご説明します。
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④頭金(分譲価格の10%)の納入
重要事項等の内容をご了解いただきましたら、土地売買契約締結前に頭金として分譲価格の10%を振り込んでいただきます。(頭金は土地代金に充当します。)
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⑤土地売買契約の締結
土地売買契約の締結を行います。
《必要なもの》
実印・印鑑証明書・収入印紙(※)・頭金振込領収書
※分譲価格が500万円以下の場合は2,000円(印紙税軽減期間中は1,000円)、分譲価格が500万円を超える場合は10,000円(印紙税軽減期間中は5,000円) -
⑥残金の納入
宅地分譲価格から頭金(分譲価格の10%)を差引いた残金を振り込んでいただきます。
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⑦宅地の引き渡し・登記手続き
宅地引き渡しの手続きを行います。所有権移転の登記を行います。
《必要なもの》
実印・住民票・残金振込領収書・登記費用 (他に必要なものがある場合は別途お知らせします。)
申し込み資格(いずれの条件も満たすことが必要です。)
- (1)自ら居住する住宅を建築するための宅地を必要とする個人。(住宅販売業者等の営利を目的とする者でないこと)
- (2)公社の指定する日に分譲代金の納入ができる方。
- (3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団および反社会的行動を行う団体の構成員、暴力的不法行為を行う者ならびに公序良俗に反する行為を行う者でないこと。
- (4)日本国籍の方又は永住外国人の方(詳しくは公社までお問合せください)
- (5)土地売買契約締結日から2年以内に住宅建設に着手し、かつ3年以内に住宅を完成のうえ速やかに入居し、かつ自ら継続して居住することのできる方。なお、住宅建築業者の指定や制限はありません。
注意事項
- (1)申し込みは日野町西大路地区定住宅地整備事業の目的を踏まえ、1世帯につき、1区画に限ります。
- (2)受付された後の区画変更はできませんので、十分にご検討のうえ申し込みください。
- (3)郵送による申し込みは受付いたしません。
- (4)申込書類は返却いたしませんので、ご了承ください。
- (5)購入者としての権利は第3者に譲渡できません。
- (6)申込者に申込資格が無かったり記載事項が不十分なもの、事実と異なる記載のもの、判読しがたいもの、または不正な申し込みをした場合は、その申し込みをすべて無効といたします。
- (7)投機を目的とした申し込みが判明した場合は無効とします。
- (8)住宅の必要性の低い方が安易に申し込まれた後に辞退されますと他の方への迷惑となりますので、十分検討のうえ申し込みください。
了解事項
- 1.共通事項
- (1)現地の状況を十分見極め、ご応募願います。
- (2)宅地は引き渡し時における現状有姿で引き渡しします。
- (3)団地内の道路、公園、道路側溝等の公共、公益施設については適正な利用に努め、維持管理に支障をきたさないようお願いします。なお、団地内の諸施設が入居された方の原因で汚染又は破損された場合には、自己負担により復旧していただきます。
- (4)送電用の電柱や支線、歩車道境界ブロック・消火器具格納庫、ゴミステーション等は、取り除いたり移設はできません。また、公園をはじめ宅地付近施設の形状変更の申し出があっても応じることはできません。
- (5)団地内のゴミステーション、防犯灯(街灯)、公園は日野町が設置しますが、過半数(12戸)の住宅への入居が確認できた時点で、入居される皆様へ町から引き継ぎし、管理(防犯灯の電気代等管理に要する費用の負担を含む)していただくことになります。
- (6)住宅建設にあたっては、着工前に公社へ報告していただくとともに建築図面等の書類を提出いただきます。
- (7)土地の引き渡し後住宅を建築し入居されるまでの間、近隣の迷惑とならないよう除草などを行い、十分管理してください。
- (8)敷地境界標の紛失をしないようにしてください。また移動は行わないで下さい。なお、塀や垣等の工事のために境界標付近を掘削するときは、隣地とのトラブルの原因となるため、事前に関係者と立会いのうえ行い、境界標が確認できるようにしてください。
- (9)境界標を過って紛失した場合又は無断で移動させた場合は、関係者と立会いのうえ、自己の責任と費用で復元していただきます。
- 2.自治会について
- (1)この団地の入居者により新たな自治組織を設置していただきます。
- (2)この団地の集会所はありませんので近隣の「西大路公民館」をご使用下さい。
- (3)地域協力金(自治会費に相当する費用)は1世帯あたり年間6,000円の予定です。
(新たな自治組織内で集められる費用は別途発生します。) - (4)その他自治組織活動について詳しくは日野町役場までお問い合わせください。
- 3.宅地の地盤高の変更について
- 宅地の地盤高を変更することは、原則として認めていません。
- 4.基礎工事について
- 住宅の基礎については、個々の宅地毎に地盤、地質など必ず調査を行い、適切に設計・工事行ってください。また地盤等の調査結果によっては地盤改良等が必要となる場合がありますが自らのご負担で対応いただきます。
- 5.日照等について
- 法令による審査に合格した建築物であっても、日照等に関して争いが起ることがありますが、これらは当事者間で解決していただきます。
- 6.上水道について
- (1)水道の新設にあたっては、日野町に対し水道加入金・手数料をお支払いいただきます。
- (2)水道の使用開始にあたっては日野町役場上下水道課で手続きを行うとともに、給水管の口径に応じた開栓手数料をお支払いいただきます。
- 7.公共下水道について
- (1)この団地では公共下水道に接続するための受益者負担金を日野町へお支払いいただきます。
- (2)汚水は、公共下水道へ放流となり、日野町に下水道使用料をお支払いいただきます。
- ※上下水道について詳しくは、日野町役場上下水道課(電話0748-52-6579)までお問い合わせください。
- 8.宅地内雨水排水について
- 宅地内の雨水排水は各区画の前面道路側溝に流して下さい。
- 9.ガス供給について
- ガスが必要な場合は各戸プロパンとなり、入居者自身で手続きをしていただきます。
- 10.1号地~6号地の出入り口について
- 国道477号への出入口の築造はできません。
- 11.禁止事項
- 土地の引き渡しを受けた日から次のような事項はできません。
- (1)自らの居住の用途以外の用途に使用すること。
- (2)契約上の地位を第三者に譲渡すること。
- (3)その他土地売買契約書に定めている禁止事項
- 12.承諾事項
- 土地の引き渡し後、居住の用途以外の用途に併用することは当公社の承諾を受けない限りできません。(なお、日野町が定める「西大路西地区地区計画」において認められている兼用住宅の建設は一部可能ですので、詳しくは公社係員にお訪ねください。)
- 13.建築物等に関する了解事項
- この団地は、都市計画法第12条の5に基づき、日野町が定める「西大路西地区地区計画」の対象となる住宅団地ですので、当該地区計画で定められた事項を遵守していただきます。
「西大路西地区地区計画」による規制について(抜すい)
- 1.建築物等の用途の制限
- 次に掲げる以外の建築物は建築してはならない。
- (1)住宅(ただし、一戸建専用住宅に限る。)
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(2)兼用住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、50平方メートル以下で次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの
ア 政令第130条の3第1号から第6号までに掲げる建築物
イ 医院(獣医院を除く。)、診療所その他これらに類するもの
ウ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.2キロワッ以下のものに限る。) - (3)巡査派出所、公衆電話その他これらに類する公益上必要な建築物で政令第130条の4に規定するもの
- (4)自治会等の地区住民を対象とした社会教育的な活動又は自治会活動の目的に供するための公民館、集会所その他これに類するもの
- (5)前各号の建築物に附属するもの
- 2.建ぺい率
- 60%
- 3.容積率
- 100%
- 4.壁面の位置の制限
- 道路境界線および敷地境界線から1m
- 5.建築物の高さの制限(最高限度)
- 10m
- 6.建築物の形態若しくは意匠の制限
- 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱、門又は塀の色彩は、刺激的な原色を避け、落ち着きのある田園景観形成にふさわしき色調とする。附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根勾配は3/10以上とする。(概ね建築面積の3分の2以上の部分が規定内の勾配であれば勾配屋根を持つ建築物とみなす。)
- 7.垣若しくは柵の構造の制限
- 道路および敷地境界に面して垣または柵を設ける場合は、その構造は生垣または透過性の高いフェンスとしなければならない。ただし、門柱、門扉に類するものは除く。
受付場所および受付時間
受付場所 |
・滋賀県土地開発公社 (滋賀県大津市松本一丁目2番1号 TEL 077-522-2597) ・日野町建設計画課 (滋賀県蒲生郡日野町河原一丁目1番地 TEL 0748-52-6567) ※ 購入申込書は上記受付場所にて記入もしくはご持参ください。 ※ 郵送による購入申込書の受付は行っておりません。 |
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受付日時 | 土曜・日曜・祝日および年末年始期間を除く平日(午前9時~午後5時) |